投資環境
投資政策
投資手順
投資プロジェクト
対外部門
開発区
投資政策

一、税収政策
    1、所得税:利益を獲得した年度から二年間免除、それから三年間減半
    2、増値税:収めた増値税について一年目、25%を返還、後の二年間はそれぞれ12.5%を返還。市重点経済パークに進出した場合、地方財政より最初の三年間は毎年25%を返還、後の三年間は毎年12.5%を返還。
    3、外資企業は「国家外商投資産業指導目録」に合致する場合、企業自家用の生産設備を輸入する際、(個かより輸入制限される物は除く)輸入に関わる関税と増値税を免除する。
    4、初めて開発区に進出して投資額は1000万元以上の各種企業或いは省及び省以上の政府に認定されたハイテク企業に対して地方財政収入への貢献度によって地元政府より適当に生産発展助成基金を授与する。

二、土地政策
    1、一般企業:(1)輸出分が当年度企業の製品生産高の70%以上に達する輸出企業、インフラ施設建設と農林業、牧業、漁開発を進める企業に対して土地譲渡金の優遇を実施、非営利社会公益事業にたいして土地譲渡金を免除する。(2) 耕地占用税を少なく徴収或いは徴収猶予。(3)造地費を少なく徴収
    2、世界トップ500社、ハイテクプロジェクト、国家重点助成ブランティングコンパ ニーは我市の支柱産業と新産業に投資する或いは重点経済パークに進出する場合、特別事項として別途協議する方法を採用しできるだけ投資者のニーズを満たす。
    3、国内外のお客さんが開発区で汎用工場建物を立てて“区内パーク”を建設する事を奨励する。その場合、工業プロジェクト設立に相当する優遇政策を受ける。